1.伝染病隔絶地遺言とは?
伝染病隔絶地遺言とは、民法第967条の但し書きで定められている特別方式による遺言の方式です。
特別方式による隔絶地遺言には、伝染病隔絶地遺言の他に在船者遺言の2つの方式があります。
どちらも、【特別な事情により普通方式では遺言することができない事情がある】という点で共通しています。
2.一般隔絶地遺言とは?
一般隔絶地遺言とは、前述した伝染病隔絶地遺言のことをいいます。民法第977条では、具体的に『伝染病』と定義しています。
しかし、行政処分によって交通が遮断されている状態であれば隔絶地遺言ができることから、伝染病隔絶地遺言ではなく『一般隔絶地遺言』と呼ばれることがあります。
そのため一般隔絶地遺言をするためは、
・伝染病
・国家紛争
・武力衝突
・クーデター
・自然災害による被災
などによって一般社会と交通が断絶している状態であることが条件となります。
他にも、
・警察官1人に加えて証人1人以上の立会い
・遺言者、筆者、立会人、証人それぞれの遺言書への署名と押印
といった条件を満たさなければ、遺言書の法的効力は発生しません。
署名と押印ができない場合は、その理由も明記する必要があります。
3.隔絶状態の終了とは?
隔絶状態の終了とは、遺言者が特別方式ではなく普通方式で遺言できる状態になることをいいます。
隔絶状態が終了してから6ヶ月間生存しているときは、隔絶地遺言の法的効力は無効となります。
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