平成25年4月より「祖父母からの教育資金の一括贈与にかかる贈与税の非課税制度」が開始となりました。この制度は、子供一人につき1500万円までの贈与が非課税になる制度です。生前の相続税対策のために子供に贈与しておきたいという方は是非ご覧ください。
目次
1.教育資金の一括贈与の概要

平成25年4月より「祖父母からの教育資金の一括贈与にかかる贈与税の非課税制度」が開始となりました。
この制度は、平成25年4月1日から平成31年3月31日までの間に、子供一人につき1500万円までの贈与が非課税になる制度です。
ただし、注意点としては、子供が30歳までに使いきれず、資金が口座に残った場合は、残額に対し贈与税が課税されることとなっております。
対象となる教育費は、『学校の教育費』と『学校以外の教育費』の2つに区分されます。
『学校教育費』とは、学校に直接支払うものの他に、教材や制服なども対象になりますが、塾や習い事の費用は、指導者に直接支払うもののみが対象となっております。注意点として、非課税枠1500万円のうち、「学校教育費のうち販売店に支払うもの」と「塾や習い事の費用」は、合わせて500万円が非課税限度額です。
何が対象となるのか詳しくは、国税庁のホームページにパンフレットがありますのでご覧ください。
2.教育資金贈与を受けるための手続きとは?
《手順1 申込み・預入》

(1)贈与者(贈与する方)と受遺者(贈与を受ける方)との間で贈与契約を行います。
【贈与契約書の見本】
贈与契約書
贈与者○○を甲とし、受贈者○○を乙として、甲乙間において次の通り贈与契約を締結した。 第1条 甲は、乙に対して、現金◯◯万円を贈与することを約し、乙はこれを承諾した。 第2条 甲は、当該財産を平成◯◯年◯◯日までに乙の指定口座に振り込むものとする。 以上の契約を証するため本書を作成し、署名捺印のうえ、各自その1通を保有する。 平成◯◯年◯月◯日
甲(住所)××市△△町◯番地 (氏名) 印 乙(住所)××市△△町◯番地 (氏名) 印 乙の親権者(住所)××市△△町◯番地 (氏名) 印 乙の親権者(住所)××市△△町◯番地 (氏名) 印 |
(2)お申込み手続きを行い、教育資金口座を開設し、口座に預入します。
直系尊属(祖父母など)から子供の口座に一括贈与を行います。
(3)教育資金非課税申告書を税務署に提出します。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/sozoku-zoyo/annai/pdf/201304_01.pdf
https://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeikyoku/kankatsukuiki/syozaiti.htm
《手順2 払い戻し》

教育資金口座から払い戻し(払出し)時の注意点
教育資金口座から払い戻しを行った場合には、教育資金口座の開設等の時に選択した教育資金口座の払出方法に応じ、その支払に充てた金銭に係る領収書などその支払の事実を証する書類を、次の①又は②の提出期限までに金融機関の営業所に提出する必要があります。
①教育資金を支払った後にその実際に支払った金額を口座から払い出す方法を選択した場合
領収書等に記載された支払年月日から1年を経過する日
② ①以外の方法を選択した場合
領収書等に記載された支払年月日の属する年の翌年3月15日
《手順3 契約の終了》
契約の終了について
教育資金口座に係る契約は、次の①~③の事由に該当したときに終了します。
① 受贈者が30歳に達したこと
② 受贈者が死亡したこと
③ 口座の残高がゼロになり、かつ、その口座に係る契約を終了させる合意があったこと
上記①又は③の事由に該当したことにより、教育資金口座に係る契約が終了した場合に、非課税拠出額から教育資金支出額(学校等以外に支払う金銭については、500万円を限度とします。)を控除した残額があるときは、その残額が受贈者の上記①又は③の事由に該当した日の属する年の贈与税の課税価格の計算上加算されます。(②の事由に該当した場合には、贈与税の課税価格に算入されるものはありません)。
したがって、その年の贈与税の課税価格の合計額が基礎控除額を超えるなどの場合には、贈与税の申告期限までに贈与税の申告を行う必要があります。
3.教育資金贈与信託の比較
4.教育資金一括贈与の期限は?
5.教育資金贈与を利用するための判断基準をご紹介!
贈与税は、年間110万円以上の贈与を行うと発生します。
ただ、相続税法の第21条の3第1項第2号によると、扶養義務者が生活費または教育費のためにする贈与は非課税とされています。
つまり、生活費や教育費は、基本的に贈与税は非課税になるのです。
例えば、親や祖父母が、大学生の子や孫の学費や生活費のために、1年間に110万円以上贈与しても基本的には非課税なのです。
それでは、どのような場合に1,500万円の一括贈与がメリットとなるのでしょうか?
それは、何らかの理由で子どもや孫が30歳になるまで、親や祖父母が生きられないことが確かなときです。
詳しくは、下記サイトに記載しておりますので、是非ご参照ください。
教育資金贈与はオススメ?利用すべきか否かの3つの判断基準を身につけよう
6.教育資金贈与は使いきれなかったらどうなるのか?
教育資金贈与を使い切れなかった以下の3つのパターンについて解説していきます。
【使い切れずに余った場合】
祖父母や両親から贈与された教育資金を30歳になるまでに使い切れなかった場合、
1.贈与した祖父母や両親へ返す
2.贈与を受けた子供や孫がそのままもらう
という2つの方法があります。
どちらの方法も【使い切れなかった分を受け取った側が贈与税を支払う】ことになります。
しかし、贈与税には110万円以下であれば非課税となるルールがあります。そのため使い切れなかった金額が110万円以下であれば、どちらが受け取っても贈与税はかかりません。金額が110万円を超える場合は、受け取ったどちらかが贈与税を支払うことになります。
余ってしまった教育資金が大きいほど、贈与税の負担も大きくなります。どちらが贈与税を支払うべきか、金融機関や税理士へ相談すると安心です。
【贈与した祖父母や両親が死亡した場合】
贈与した祖父母や両親が亡くなった場合には、相続税はかかりません。たとえ相続開始前3年以内に教育資金の贈与を受けていたとしても、相続税は課税されません。
【贈与を受けた子供や孫が死亡した場合】
教育資金の贈与を受けたあとに子供や孫が死亡した場合、贈与を受けた子供や孫に贈与税はかかりません。使い切れなかった教育資金は、相続財産として直系尊属へ相続されることになるのが一般的です。