贈与税の節税対策方法をあなたはいくつ言えますか?
今回の記事では、6つの贈与税節税対策をご紹介致しますので、利用できるものは利用して節税対策を行っておきましょう。
贈与税の節税対策を行うことが、相続税の節税対策にもなりますよ。
目次
1.110万円の基礎控除を利用した贈与税の節税対策
贈与税は1人が1月1日から12月31日までの間に取得した財産の合計額から、基礎控除額の110万円を差し引いた残りの金額に対してかかります。
取得財産合計 - 110万円 |
この金額に対して課税されます。
つまり、1年間に取得した財産の合計額が110万円以下であれば贈与税はかからず、申告も不要となります。
110万円の基礎控除は贈与を受ける人ごとに認められます。
たとえば、4人の子供に毎年110万円ずつ10年間贈与し続けると合計4,400万円の財産を無税で贈与することができます。
2.贈与税の配偶者控除で贈与税の節税対策
(1)贈与税の配偶者控除とは?
『夫から妻へ』、『妻から夫へ』いわゆる夫婦間での居住用不動産の購入、又は、その建築資金を贈与したときは、2000万円までは贈与税がかからないという特例を「贈与税の配偶者控除」と呼びます。
簡単にご説明すれば、夫婦間で居住用の不動産を購入するための贈与であれば2,000万円まで税金がかからないということです。
さらに、上記「1.110万円の基礎控除を利用した贈与税の節税対策」で、ご説明致しました基礎控除額の110万円を加えれば、2110万円までは税金を払わずに配偶者に贈与可能となります。
この特例を利用する際の注意点は、同一の配偶者間では一生に一度しか適用を受けることができないということです。
何も考えることなく贈与すると不利益が及ぶ可能性がありますので、専門家と相談し、実行に当たってはタイミングや金額について検討することが重要となります。
(2)贈与税の配偶者控除の適用要件
この特例の適用を受けるためには、下記の3つの条件すべてを満たすことが必要となります。
①夫婦の婚姻期間が20年以上であること ②贈与を受ける者が住む住宅または住宅を取得するための資金の贈与であること ③贈与を受けた者が、その翌年3月15日までに贈与により取得した不動産に居住し、その後も引き続き居住する見込みであること
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3.相続時精算課税制度を利用して贈与税の節税対策
相続時精算課税制度とは、生前に2,500万円まで贈与しても贈与税がかからない特別控除額です。
2,500万円まで贈与できるため、多額の資金が贈与税なしで子供に渡すことが可能です。
相続時精算課税制度は撤回できないということです。 一度この制度を選択してしまうと、その後は撤回することはできません。 |
相続時精算課税制度を利用する場合、相続時には相続財産の他にこの制度により贈与を受けた金額も加算して相続税を計算しなくてはなりません。
そのため、相続時精算課税制度は、将来相続税が発生しないような家庭の場合で、かつ、今のうちに多くの財産が欲しい場合には、非常にメリットがある制度となっています。 |
4.住宅取得資金贈与を利用して贈与税の節税対策
(1)住宅取得資金贈与とは?
最大1,200万円までの住宅取得等資金贈与にかかる贈与税が非課税となります。上記1でご説明させて頂きました暦年贈与(その年の1月1日から12月31日までの間に贈与を受けた財産額の合計)の基礎控除額をプラスすることで更に110万の合計1,310万円まで贈与税が非課税となります。
(2)適用対象者
対象者は、父母および祖父母(直系尊属)からの贈与で、対象は贈与する年の1月1日に20歳以上の子・孫に限ります。
適用要件は、平成33年12月31日までに契約した住宅取得に適用されます。
対象の住宅は非常に範囲が狭いことから、不動産会社や税理士さんにご確認頂くことが重要になるでしょう。
(3)注意点
(注意点2)
5.『教育資金の贈与』を上手く利用して節税を!!
平成25年4月より「祖父母からの教育資金の一括贈与にかかる贈与税の非課税制度」が開始となりました。この制度は、子供1人につき1500万円までの贈与が非課税になる制度です。
ただし、注意点としては、子供が30歳までに使いきれず資金が口座に残った場合は、残額に対し贈与税が課税されることとになっています。
対象となる教育費は、『学校の教育費』と『学校以外の教育費』の2つに区分されます。
学校教育費とは、学校に直接支払うものの他に、教材や制服なども対象になりますが、塾や習い事の費用は、指導者に直接支払うもののみが対象となっています。
6.結婚・子育ての一括贈与で、贈与税の節税対策
平成27年4月1日から令和3年3月31日までの間に、20歳以上50歳未満の方(以下「受贈者」といいます)が、結婚・子育て資金のために、金融機関等との一定の契約に基づき、受贈者の直系尊属(父母や祖父母など)。
以下「贈与者」といいます)から一定の要件を満たす場合には、信託受益権又は金銭等の価額のうち1,000万円までの金額に相当する部分の価額については、金融機関等の営業所等を経由して『結婚・子育て資金非課税申告書』を提出することにより、贈与税が非課税となります。
まとめ
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