作成した遺言は、どこに保存すればよいのかを迷っている方もいらっしゃるでしょう。
せっかく書いたにも関わらず見つけられなければ意味がありませんので、見つけやすいとこに保管するべきなのでしょうか?
よくある質問:作成した遺言はどこに保管するのがベストですか?
回答
偽造・変造の心配がないよう、銀行等の貸金庫や遺言執行者に預ける方法があります。
遺言書は、遺言をする人の財産の行く末を決めるものですので、利益や損失を受ける人が多くなればなるほど、残す財産が多くなればなるほど、人間関係が複雑になります。
しかも、歴史的に遺言書はしばしば偽造や変造されてきました。
このようなことから、自宅に保管することは、遺言書の存在を知らせる上では重要ですが、偽造などの危険があります。
しかし、遺言書の存在を遺族が知らなければ、相続人間で遺産分割協議を行ってしまい、自分の遺言が全く効力の及ばない事態が起こり得るのです。
そのため、誰にも手が届かない銀行等の貸金庫などに預ける人も多くいます。
回答の解説①:遺言の種類によって保管方法は異なります
遺言のひとつに公正証書遺言がありますが、この遺言書は原本を公証役場で保管されるという決まりがあるため、気にする必要がありません。
これに対して自筆証書遺言や秘密証書遺言は保管場所に決まりがありませんので、自由な場所に保管することができます。
もちろん、遺言書の場所を家族に知らせておかないと、万が一のときに遺言書があるのにないものとして遺産分割が終了してしまうことがあります。
一方、遺言書の存在を知らせておくことは、勝手に中身を見られてしまったり、捨てられてしまったり、はたまた偽造や変造をされてしまう危険があるのです。
そのため、さきほどご紹介したように、銀行等の貸金庫に保管したり、遺言執行者に預けたりするという方法があります。
遺言執行者は信頼できる第三者がいいでしょう。
この第三者は、弁護士などの専門家に依頼することなどで可能になります。
なぜなら、利害関係のある人の場合、どんなにいい人でも家族などでもトラブルになることが多いからです。
また、トラブルになった場合、遺言の内容をめぐって、遺言執行者に文句をつけたり責めたりする人が出てくるなどによって、遺言執行者になった人に迷惑がかかってしまうおそれもあるからです。
回答の解説②:作成前であれば、公正証書遺言をおすすめ
遺言書をまだ作成していないのならば、公証役場で保管される公正証書遺言がおすすめです。
この遺言書は、遺言をする人の意思に基づき公証人が作成するもので、検認の必要もありません。
費用はかかりますが、偽造や変造、破棄などの危険がないため、おすすめなのです。
もちろん、遺言書が公証役場にあることは家族など誰かに伝わるようにしておく必要があります。
この記事の監修者