遺言という言葉を聞いたことがある方は多いと思いますが、実際に細かいルールまで詳細に理解している方はほとんどいないでしょう。
この記事では、遺言に絡むすべてをご説明しておりますので、皆さまの遺言に対する疑問を解決できると思いますので是非ご覧ください。
目次
1.あなたは遺言を書くべき?診断テストであなたが遺言作成するべきかがわかります!
財産が多くなければ遺言なんて書く必要がないでしょ!とお考えの方も多いのですが、財産が多くない方の方が実際には、遺族で争っているケースが多いのです。
そのため、相続人が2名以上いる場合には、遺族の争いを回避するためにも作成した方がよいと回答する専門家は多いです。
2.遺族の争いを防ぐ役割を果たす遺言とは?
遺言がなく、争ってしまった事例を1つご紹介します。
被相続人が亡くなる前は、相続人がそれぞれ多かれ少なかれ互いに不満を持っていらっしゃるご家族がおりました。
相続発生するまでは、お互い不満をぶつけることはありませんでしたが、遺産の相続という場面に直面した途端に、急変して、お互い不満をぶつけるようになりました。
相続財産を奪い合うことで、相続人同士は不仲になってしまい、最悪の状況で相続が終了したという事例があります。
このような争いは、遺言があれば防ぐことができるのです。
3.遺言の種類をご紹介!遺言には、たくさん種類がある?
遺言は、大きく分けると【普通方式】と【特別方式】に分けることができます。
【普通方式】は、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3つに分けられ、
【特別方式】は、危急時遺言・隔絶地遺言に分けられます。
※危急時遺言には、一般危急時遺言や難船危急時遺言があります。
※隔絶地遺言には、伝染病隔絶地遺言や船舶隔絶地遺言があります。
皆さんがイメージしやすい遺言は、自筆証書遺言と公正証書遺言の2つだと思います。
実務上もこの2つの遺言がほとんどです。
4.遺言がある場合と、ない場合の相続手続きの流れとは?
相続の手続きは、遺言がある場合と、遺言がない場合では、異なります。
(1)遺言がある場合の相続手続きの流れ
①遺言書の種類を確認する
②遺言書の内容を確認する
③遺言書通りに遺産を分割する
という流れになります。
遺言がある場合でも、その遺言は、公正証書遺言か、自筆証書遺言などの、公正証書遺言以外かで、流れが異なります。
遺言を見つけた場合の正しい行動とは?
自筆証書遺言などを、発見した場合、すぐに開けて中身を確認しては絶対にダメ!ということをご存じでしたでしょうか?
勝手に開けてしまうと罰金を取られる可能性があります。
(2)遺言がない場合の相続手続きの流れ
遺言がない場合には、まず、遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議を行うためには
・相続人調査
・相続財産調査
・相続放棄・限定承認の確認
などを行っていかなければなりません。
5.遺言を解説する際によく出てくる言葉の用語解説
(1)検認(けんにん)とは?
検認とは、遺言書の内容を明確にするとともに、この存在を相続人に知らせること、遺言の偽造や変造を防止することを目的とした裁判所による手続きになります。
この遺言書の有効無効を判断する手続きではありません。
検認が必要な遺言書は、「自筆証書遺言」と「秘密証書遺言」になります。
みなさんに理解しておいて頂きたいことは、遺言書を見つけたら裁判所で検認するということです。
(2)遺言執行者(ゆいごんしっこうしゃ)とは?
遺言執行者は、預貯金の解約や不動産の所有権移転登記(不動産の名義変更)など、遺言を正確に執行するために必要なすべての行為をする者です。
簡単に説明すれば、遺言に記載されている内容を実現させていく方です。
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